
失業手当とは
雇用保険による手当の一つです。
離職後、早期の再就職を目指す間の生活費を補うために支給されます。
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手続きの流れ
手続きは大まかにこのような流れとなります。
①離床者票が届く |
②ハローワークで手続きをする |
③雇用保険受給者初回説明会に参加する |
④求職活動をする |
⑤失業認定を受ける (毎月指定された日にハローワークへ行きます) |
⑥失業手当を受給する |
留学準備で離職した場合の受給方法
私は留学準備に専念したかったため、渡豪の10か月前に退職しました。出発まで日にちがあったため、良い求人があれば緩く働きながら留学準備をしたいと考えていました。
自己都合での離職であっても失業手当は受給できます。そのため「留学準備」が退職理由であっても受給可能ですが、再就職する意志を明確に表示しないといけません。
「留学する予定なのに働けますか?」とちょこちょこ聞かれることがありました(^^;
ハローワークでの手続きと持ち物
初回(初めてハローワークへ行くとき)
・離職者票1・2
・マイナンバーカード
・写真2枚
元職場から離職者票が届いたら手続きを開始できます。指示された持ち物をもってハローワークへ手続きをしに行きます。住民票と住居所が異なる場合は住居所の管轄であるハローワークに行く方が、手続きはスムーズに進むとのことでした。(私は住民票の管轄に行ったので少しややこしかったです)
また、最初に手続きした日を基準に今後のスケジュールが決まります。例えば第三木曜日にハローワークで手続きをしたら、その後毎月第三木曜日にハローワークへ行くことになります。
固定の曜日に予定が入っている人は、その曜日を避けて手続きを開始した方が良いですね。
2回目(初回認定日)
・失業保険認定申告書
失業保険認定申告書には支給者番号を記入する項目がありますが、初回認定日には未記入で大丈夫です。この日に雇用保険受給資格者証という物をもらいます。そこに支給者番号が記載されているので、3回目以降からは記入して提出することになります。
*私の場合は、雇用保険受給者初回説明会というものがなかった(初回認定日と一緒だった?)ので、この流れでしたが、説明会があれば、そこで雇用保険受給資格者証がもらえるはずです。
3回目以降
・失業保険認定申告書
・雇用保険受給資格者証
失業保険認定申告書には、前回の認定から今回の認定日までの間に、働いたか(アルバイトや家事手伝い含む)、求職活動をしたか記載します。
私の場合、3回目の提出では印鑑が必要で、行く直前に印鑑購入のために走り回ったことがありましたが、4回目以降は印鑑を押す欄がなくなっていました。申告書は少し見にくいフォーマットなので、記載漏れがないように気を付けたいですね。
求職活動について
失業認定を受けるには、認定日~認定日の間で2回以上の求職活動実績が必要です。
【求職活動実績に該当するもの】
・求人への応募
・公共職業安定所、民間職業紹介機関、地方自治体が実施するもの
(求職申し込み、職業相談、職業紹介、就職支援セミナー、企業説明会など)
・再就職に必要な国家試験・検定等の資格試験の受験
求人情報の閲覧や知人へのお仕事紹介依頼では求職活動実績に反映できないので注意が必要です。私は、自宅に近いハローワークで求人検索→職業相談で毎月の求職活動実績を作っていました。
毎月2回以上の活動実績が必要ですが、認定日にハローワークへ行くことで1回カウントされるので、実質、1回活動するだけで認定されました。
受給期間について(留学のための退職)
留学準備での退職は「自己都合」での退職となります。その場合、「給付制限」という期間が設けられます。私の場合は給付制限が2か月間でした。
8月退職➡9月申請➡12月初回受給➡3月受給終了
失業手当を受給するときの注意点
・失業手当は毎月安定した額が支給されるわけではありません。所定給付日数と認定日でその月々もらえる額が変わるので、雇用保険受給資格者証の「基本手当日額」「残日数」を確認しながら、お金について考えましょう。
・受給期間に働いた場合は、収入の有無や勤務時間の長さに関わらず、すべて申告する必要があります。申告しない場合は不正受給とみなされることがあるので注意が必要です。
・申告書はボールペンで記入しましょう。
・失業手当受給終了後、雇用保険受給資格者証は1年間保管する必要があります。
まとめ
留学のための退職であっても失業手当の受給は可能です。留学にはお金がかかるので、使える制度はしっかり利用していきたいですね。ハローワークのスタッフさんはとっても優しいので、わからないことがあったら怖がらずに聞いてみましょう。

ハローワークは初めての経験でしたが、いろんな職業を見られて興味深かったです。常勤ではなく、単発のお仕事の相談にも乗ってくれました!
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